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「読売プレミアム倶楽部」のご入会をご希望いただき、ありがとうございます。
「読売プレミアム倶楽部」へのご入会にあたり、メールアドレスのご登録をお願いいたします。

ご登録いただきましたメールアドレスに、本登録手続き用のメールをお送りしますので、以下の手順に沿って仮登録のお手続きをお願いいたします。

  1. メールアドレスの入力をお願いします。
  2. 各種規約をご確認、ご同意(「同意する」ボックスにチェックを入れてください)のうえ、入力確認ボタンを押し入力確認画面へお進みください。
  3. メールアドレスが正しく入力されているのを確認し登録ボタンを押してください。
  4. 入力されたメールアドレスに本登録手続き用のメールが届きますので、内容に沿って本登録手続きを進めてください。

注)
当サイトからのメールは「no-reply@yomiuri-pc.jp csc21.jp」というアドレスから配信されます。
特に携帯電話、スマートフォンの携帯アドレスで受信される場合は「no-reply@yomiuri-pc.jp csc21.jp」からのメールを正しく受信できるように予め設定をお願いします。
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「読売プレミアム倶楽部会員規約」、同「日常生活賠償規約」、同「すまいのかけつけ・せいかつ便利サービス利用規約」、および「入会・利用に際しての個人情報の取扱いについて」をよくお読みになり、
同意いただける方は画面下の【 同意する 】欄にチェックをし、【入力内容を確認】ボタンをクリックしてください。

読売プレミアム倶楽部会員規約

第1条(目的等)

  1. 読売新聞社(以下「当社」といいます。)が運営する読売プレミアム倶楽部(以下「本倶楽部」といいます。)は、会員のみなさまに暮らしに役立つサービスや情報等を提供することにより、豊かな生活のお手伝いをすることを目的とします。

    読売新聞社とは、株式会社読売新聞グループ本社の事業子会社である株式会社読売新聞東京本社、株式会社読売新聞大阪本社及び株式会社読売新聞西部本社(以下あわせて「地域本社」といいます。)を指します。入会希望者は、いずれかの地域本社と本規約に定める会員契約を締結することにより、本倶楽部の会員となるものとし、当該会員との関係では「当社」とは当該会員が会員契約を締結した地域本社を指すものとします。

  2. 当社は、当社が本倶楽部の運営を委託する株式会社クリエイティブソリューションズ(以下「運営委託先」といいます。)を通じて本倶楽部の運営・サービスの提供を行うものとします。

第2条(会員)

  1. 本倶楽部のサービスの対象者は、次条に定めるところにより当社と会員契約を締結した個人とします。
  2. 本倶楽部のサービスの対象者は、「会員」と呼称します。

第3条(入会申込み及び入会の成立時期)

  1. 本倶楽部への入会希望者は、次のいずれかの方法により申込みを行うものとします。

    (1)当社が会員募集その他の会員に対する対応業務(以下「会員募集等業務」といいます。)を委託する読売新聞販売店(以下「新聞販売店」といいます。)に当社所定の入会申込書を提出する方法(以下、入会申込書を提出した新聞販売店を「所属販売店」といいます。)。

    (2)Webサイトの利用その他、当社所定の方法。

  2. 本倶楽部への入会は、入会希望者が入会申込書を所属販売店に提出し、所属販売店がこれを受理することにより成立するものとします。会員がインターネットその他の方法により入会の申込を行った場合には、当社から申込完了の通知が送付または送信された時点で入会が成立し、当該通知に所属販売店の記載がある場合には当該通知記載の新聞販売店が所属販売店となるものとします。
  3. 入会希望者は前項により入会契約が成立した月の翌々月1日より、会員資格を取得するものとし、会員資格取得月分より月会費を支払うものとします。
  4. 入会希望者は、入会契約が成立した日以降、当社が認める日から前項により会員資格を取得する日の前日までの間、本俱楽部のサービスのうち「日常生活賠償」、「すまいのかけつけサービス」、「せいかつ便利サービス」を除くサービスを無償で利用することができるものとし、会員資格取得前のサービスの利用にも本規約が適用されるものとします。

第4条(月会費)

  1. 会員は、毎月当社所定の期日(以下「支払日」といいます。)に、所定の月会費を、所属販売店を通じた集金による現金払いまたはクレジットカード払いにより当社へ支払うものとします。なお、月会費の支払方法は原則として変更できません。
  2. 支払済みの月会費は、クーリング・オフその他の法律の定めに基づく場合を除き、返還しません。

第5条(会員資格の喪失・退会)

  1. 会員が、前条に定める月会費を、支払日までに支払わない場合は、月会費を支払わず、不払いとなった月の前月末日に遡って本倶楽部の会員資格を喪失したものとします。月会費を支払わず、不払いとなった月以降に本倶楽部のサービスの利用がある場合には、本倶楽部のサービスの利用が終了した月までの月会費の支払義務を負うものとします。
  2. 会員または会員資格取得前の者が、本倶楽部から退会しようとする場合は、退会しようとする月の20日までに、所属販売店に申出をする方法、その他当社所定の方法により手続をとることを要するものとします。なお、Webサイトから入会申込を行った会員はWebサイトを通じてのみ退会手続をとることができるものとします。
  3. 前項の場合、会員は、退会しようとする月の末日をもって、本倶楽部を退会し、会員資格を失うものとします。会員資格取得前の者が申込の翌月20日までに退会手続を行った場合は、退会手続を行った時点で直ちに本サービスの利用資格を喪失するものとします。
  4. 会員の所属販売店と当社との会員募集等業務の委託契約が終了した場合、当該会員は、当社から通知をした月の末日をもって本俱楽部の会員資格を失うことがあります。
  5. 当社は、会員に通知することにより、所属販売店を変更することがあります。会員の住所変更その他の事由により所属販売店が当該会員に対する会員募集等業務を行うことができなくなった場合は、当該会員は当社から通知をした月の末日をもって本倶楽部の会員資格を失うことがあります。
  6. 本倶楽部の会員資格については相続による場合を含め、名義変更、譲渡等はできないものとし、会員が死亡した場合には、当社に対する会員の死亡の届出がなされた月の末日をもって、会員は本倶楽部の会員資格を失うものとします。

第6条(サービス利用者の範囲)

  1. 本倶楽部のサービスを利用できる者(以下「利用者」といいます。)は原則として以下の者とします。

    (1)会員本人

    (2)会員の配偶者、会員及び会員の配偶者の二親等以内の親族

    ただし、「日常生活賠償規約」については、同規約に定める被保険者の範囲にのみ適用されるものとします。

  2. 会員は、自らの責任において前項2号に定める者に本倶楽部のサービスを利用させ、当該者に本規約にかかる利用者の義務を遵守させ、利用者にかかる規定を承認させるものとします。会員が前項2号に定める者に本倶楽部のサービスを利用させる場合、当該利用者による本倶楽部のサービスの利用は、会員本人による本倶楽部のサービスの利用とみなし、会員は当該利用者による本倶楽部のサービスの利用にかかる一切の行為について責任を負うものとします。

第7条(会員カード等)

  1. 当社は、会員に対し、氏名及び会員番号等を表示した会員カードを発行し、会員資格を有する期間これを貸与します。ただし、Webサイトから入会申込を行った会員に対しては、原則として、会員カードの貸与は行わず、当該会員は次項に定めるモバイル会員カードを利用するものとします。
  2. 会員は、当社所定のWebサイト(以下「Webサイト」といいます。)にアクセスし、当社から通知を受けたID及びパスワードを入力することによりスマートフォン等の画面上に「会員カード」(以下「モバイル会員カード」といいます。)を表示することができるものとします。
  3. 会員は、当社から通知を受けたID及びパスワードを厳重に管理し、利用者以外の第三者に開示してはならないものとし、当社(運営委託先を含む。本項において同じ。)は、ID及びパスワードの一致を確認した場合、当該IDにかかる会員が利用したものとみなし、ID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤等(第三者によるID及びパスワードの不正利用を含む)により会員その他の者が被った損害については責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または過失によりID及びパスワードが利用された場合はこの限りではありません。
  4. 会員は、前条第1項に定める利用者以外に会員カード及びモバイル会員カードを使用させてはならないものとします。
  5. 利用者は、本倶楽部のサービスの利用に際して、当社または当社が選定したサービス提供会社、運営委託先若しくはその提携施設(以下あわせて「サービスパートナー」といいます。)が、会員カードまたはモバイル会員カードの提示を求めた場合には速やかに提示しなければなりません。
  6. 会員が本倶楽部のサービスの会員資格を失った場合は、会員及び利用者は本倶楽部のサービスを利用してはならず、会員カード及びモバイル会員カードを使用してはならないものとします。また、当該会員は会員カードを所属販売店に速やかに返却するとともに、モバイル会員カードのデータを速やかに消去しなければなりません。会員が本俱楽部のサービスの会員資格を失った後に、会員または利用者が会員カードまたはモバイル会員カードを使用し、本倶楽部のサービスを利用した場合には、当社は会員または利用者に対し、当該利用月までの月会費を請求することがあります。

第8条(会員カードの再発行)

会員が会員カードの紛失等により再発行を必要とするときは、当社所定の手続きにて当社に届出を行い、再発行の申請を行うものとします。この場合、会員は当社所定の手数料を負担するものとします。

第9条(本倶楽部のサービス)

  1. 利用者は、次のサービスの全てまたは一部を受けることができるものとします。ただし、当社が提供する本倶楽部のサービスの一部について別途規約を定めるときは、当該サービスはその別途規約の定めに従い提供されるものとします。なお、会員には毎月、所属販売店から情報誌等の印刷物をお届けしますが、Webサイトから会員申込を行った会員のうち所属販売店の指定がされていない会員については印刷物のお届けは行わないものとします。

    (1)生活全般にわたるサービス

    (2)電話による相談・紹介・情報提供サービス

    (3)レジャーや旅行(旅行会社が提供する)に関するサービス

    (4)当社またはサービスパートナーが定めるその他のサービス

  2. 本倶楽部のサービスは、当社またはサービスパートナーが提供するものとします。サービスパートナーが提供するサービスの内容や不具合によって会員その他の第三者が被った損害については、当該サービスパートナーが一切責任を負うものとし、当社は、当社に故意・過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
  3. 本倶楽部のサービスに関する個別の具体的情報及び利用方法等については、利用者向けの印刷物または当社が直接またはサービスパートナーを通じて会員に通知する専用のID・パスワード等によりアクセス可能な電子的情報として告知するものとします。
  4. 利用者は、本倶楽部のサービスのうちサービスパートナーが提供するものを利用する際には、自身の判断により当該サービスパートナーと直接契約の上、利用するものとします。なお、有料サービスについては当該サービスパートナーが定める所定の利用料金を支払うこととします。
  5. 利用者は、本倶楽部のサービスのうちサービスパートナーが提供するものを利用する際には、当該サービスパートナーが定める利用規約・約款等を遵守しなければなりません。
  6. 本倶楽部のサービスを利用するための、パソコン・スマートフォン等の機材及びそれらの諸環境については、利用者自身で用意するものとし、これらの環境設定に関する全ての事情(当社並びにサービスパートナーの管理の及ばない全ての原因を含む)によって、本倶楽部のサービスが正しく作動しない場合も、それがもたらす諸影響に関して、当社並びにサービスパートナーは一切の責任を負いません。
  7. 当社とサービスパートナーとの契約により、本倶楽部のサービスの一部が利用できないこと、及び地域によっては利用できない場合があることを利用者は了承するものとします。

第10条(規約・サービス内容の改定等)

  1. 当社は、サービスパートナーとの提携条件の変更や提携解消等により、会員への事前の同意を得ることなく、本倶楽部のサービス内容を変更(終了を含む)することができるものとします。
  2. 当社は、前項の場合、会員に対してWebサイト上で告知または周知するものとします。
  3. 当社は、本倶楽部のサービスの適正な運営を図るため、または法令の改正等により、当社が必要と判断した場合には、本規約を改定(変更及び廃止を含む。以下同じ。)することができるものとします。
  4. 前項の改定を行う場合は、本規約を改定する旨及び改定後の内容並びにその効力発生時期について会員に対し、事前に郵送、Webサイト上の掲示またはメールにより告知するものとし、当該改定は、告知に定める日より適用されるものとします。

第11条(サービスの中断・停止)

  1. 当社は次の場合、会員への事前の通知または承諾を得ることなく、本倶楽部のサービスの全部または一部を中断、中止または停止等の必要な措置をとることができるものとします。

    (1)本倶楽部のサービス用のハード、ソフトまたは通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的または緊急に行う場合

    (2)アクセス過多等の予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合

    (3)会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合

    (4)火災、停電、不慮の事故、感染症の発生等の不可抗力によりサービスの提供が困難な場合

    (5)サービスパートナーの事情によりサービスの提供の継続が困難となった場合

    (6)前各号に準ずる事由が生じた場合

    (7)その他当社が、本倶楽部のサービスの運営上、必要と判断した場合

  2. 前項の場合、会員または利用者に損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。また、会員は、会費の返還、減額等を請求できないものとします。

第12条(利用制限)

  1. 本倶楽部のサービスは、入会された個人の、豊かな生活のお手伝いをすることを目的とするものであり、営利の目的で利用したり、利用者を除く第三者に利用させたりできません。
  2. 当社は、利用の態様に照らし、本倶楽部の目的に反する利用がなされていると認める場合は、利用の停止その他適切と認める措置を講ずることがあります。

第13 条(個人情報の利用)

  1. 会員は、会員(この条においては、本倶楽部へ入会申込みをしようとする方を含む)の氏名、住所、電話番号、生年月日等、会員が届け出た事項並びに本倶楽部のサービスを利用する際に会員または他の利用者(これらの者の同行者を含む。以下本条及び第18条において同じ。)より取得した情報を、当社が定める「入会・利用に際しての個人情報の取扱いについて」に記載した利用目的のために、当社が必要な保護措置を行ったうえで利用することに同意するものとします。なお、会員は、他の利用者に対し本倶楽部のサービスを利用させるにあたり、本条、第11条及び第18条の内容を承認させるものとします。
  2. 当社が本倶楽部のサービスの提供のためサービスパートナーに会員の個人情報を開示することについて、会員は予め承諾するものとします。

第14条(サービスの説明書類等)

会員は、当社の定めるサービスの提供に必要な範囲内で、サービスにかかわる資料及びその他の宣伝用資料を当社またはサービスパートナーから送付(メールの送信を含む)されることに同意します。

第15条(登録事項の変更)

  1. 会員は、氏名・住所等の当社に届け出た事項に変更が生じた場合には、速やかに当社所定の窓口へ届け出ることを要するものとします。
  2. 登録事項変更の効力は、当社所定の窓口へご連絡をいただいた後、必要な手続きが完了したときに発生するものとします。
  3. 当社は、登録氏名・住所に宛てて送付書類を発送すれば足り、延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。万一、登録事項の変更のご連絡をいただいていない場合、あるいは誤ったご連絡をいただいた場合、当社あるいはサービスパートナーからの通知その他の送付物の不着等が生じても、当社は一切責任を負いません。

第16条(会員及び利用者の禁止事項)

会員及び利用者は本倶楽部のサービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします

    (1)会員カードまたはモバイル会員カードを第三者に譲渡または第6条1項に定める利用者以外の者に貸与する行為

    (2)本倶楽部のサービスで取り扱うクーポン券類を譲渡・質入れ・オークションの対象にする行為

    (3)当社または本倶楽部のサービスを営業行為等の目的に利用する行為

    (4)有料のサービスを利用する場合に、所定の料金を支払わずに利用する行為

    (5)他の利用者、第三者若しくは当社の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為、及び侵害する恐れのある行為

    (6)前項の他、他の利用者、第三者若しくは当社に不利益または損害を与える行為、及び与える恐れのある行為

    (7)他の利用者、第三者若しくは当社を誹謗中傷する行為

    (8)公序良俗に反する行為、またその恐れのある行為、若しくは公序良俗に反する情報を他の利用者若しくは第三者に提供する行為

    (9)犯罪行為、または犯罪行為に結びつく行為、若しくはその恐れのある行為

    (10)当社の承諾無く、本倶楽部のサービスを通じて、または本倶楽部のサービスに関連して、営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為

    (11)ログインID及びパスワードを不正に利用する行為

    (12)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本倶楽部のサービスを通じて、または本倶楽部のサービスに関連して使用し、若しくは提供する行為

    (13)法令に違反する、または違反の恐れのある行為

    (14)その他、当社が不適切と判断する行為

第17条(会員資格の取消等)

  1. 当社は、次のいずれかの場合には、催告を行うことなく会員の会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、会員は当社が会員の会員資格の取消を通知した日付で会員資格を失うものとします。

    (1)利用者が本規約に定める事項またはその他の規約、特約等に違反したとき

    (2)利用者が不適切なサービス利用その他の行為により本倶楽部のサービスの正常な運営を妨げ若しくは信用を傷つけ、またはその恐れがあると当社が判断したとき

    (3)利用者が不適切な目的で本倶楽部のサービスを利用し、または利用しようとしたとき

    (4)利用者に反社会的勢力との関わりが生じたと当社が判断したとき

    (5)前各号に準ずる事由が生じ、会員の会員資格の継続を認めることが妥当ではないと当社が判断したとき

  2. 前各号に基づいて会員が会員資格を取り消された場合は、会員資格を取り消された日以降、本倶楽部のサービス(会員資格取消日の前に申込みを行ったサービスを含む。)を一切利用できないものとします。
  3. 当社は、会員及び当該会員にかかる利用者に対し、会員が会員資格を失い、本倶楽部のサービスを利用できないことをもって会員または利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第18条(免責事項)

  1. 当社は、サービスパートナーが会員(第6条第1項第2号にかかる利用者を含む。以下本条において同じ。)に提供するサービスまたは情報について、会員が期待する水準に達するものであることを保証するものではなく、会員は本倶楽部のサービス等を利用する場合には、自らの判断において、選定・利用するものとします。
  2. 当社は次の場合、何らの法的責任を負わないものとします。

    (1)不可抗力により、またはその他当社の故意若しくは重大な過失によらずに、サービスの一部または全部の提供が中断または停止した場合

    (2)会員が当社に送信したメッセージまたは情報が消失等した場合

    (3)前2号に定める他、不可抗力により、またはその他当社の故意若しくは過失によらずサービスの利用に関して会員が損害を被った場合

    (4)本倶楽部が提供する個々のサービスの利用において会員とサービスパートナーとの間で紛争が発生した場合

  3. サービスパートナーが提供するサービスまたは情報の利用の結果、利用者が損害または傷害を被った場合には、当該利用者は、当該損害または傷害が当社の故意または過失に基づく場合を除き、当社に対して何らの請求も行えないものとします。
  4. 本倶楽部のサービスは、サービスパートナーの変更、サービスパートナーの事情その他の理由により、サービスの提供を中止・中断し、あるいは提供不能となる場合があることを、会員は予め了承するものとします。サービス提供の中止・中断あるいは不能により利用者に損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
  5. 本倶楽部のサービス提供に関し、当社(運営委託先を含む。以下本項及び次条において同じ。)が会員に対して負うべき責任は、当社に故意・重過失がある場合を除き、会員が当社に支払い済みの月会費の額(支払期間が1年を超える場合には1年分)の額を上限とするものとします。また、当社が負うべき損害賠償の範囲は、当社に故意・重過失が認められる場合を除き、会員に現実に生じた通常の損害に限り、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害や逸失利益を含まないものとします。

第19条(管轄裁判所)

本規約または本倶楽部のサービスに関して生じた会員または利用者と当社との間の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2024年11月1日 施行
2025年1月1日  改定

【入会・利用に際しての個人情報の取扱いについて】

会員(入会申込者を含みます。以下同じ。)は、この「入会・利用に際しての個人情報の取扱いについて」に同意のうえ、本倶楽部の入会申込みを行い、会員となった後に本倶楽部のサービスを利用するものとします。また、本規約第6条に定める利用者(会員とあわせて以下「会員等」といいます。)は、この「入会・利用に際しての個人情報の取扱いについて」に同意のうえ、本倶楽部のサービスを利用するものとします。

  1. 個人情報の利用目的

    (1)会員は、本規約第9条第1項に定めるサービスの提供及び会員登録・更新に係る手続に必要な範囲内で、当社に登録した会員情報(以下「会員情報」といいます。)を、当社が利用することに同意します。なお、利用する目的は以下のとおりです。

    ①サービス提供のため

    • 刊行物の購読申込者の購入手続きおよび管理
    • 募集企画の案内、当選者への通知および商品・サービスの送付・提供
    • 調査の案内、調査回答への謝礼や景品の送付
    • イベントの案内および招待状・参加券の送付
    • 商品・サービスの案内および発送・提供
    • 会員向けサービスの提供、会員認証
    • 広告主や提携企業等から受託した商品・サービス・イベントの案内および賞品・景品や資料、アンケート等の送付

    ②会員とのコミュニケーションのため

    • お問い合わせやご意見への対応
    • 会員向けサービスの利用状況の確認
    • 会員に役立つサービスのおすすめ

    ③コンテンツやサービス、広告の改良・開発のため

    ④会員のニーズに合わせた広告配信やコンテンツ提供のため
    サイト閲覧履歴や調査・分析結果などを、会員のニーズに合わせた広告の配信や効果測定、おすすめコンテンツの表示などに生かすことがあります。

    (2)会員等は、当社が、提携する事業主体と個人情報保護に関する契約を締結したうえで、本規約第9条第1項に定めるサービスの提供を目的として、氏名、会員番号、住所、電話番号等の会員等の情報を、口頭、書類の送付または電子的もしくは電磁的な方法等により、当社と提携する事業主体に提供することがあることに同意します。

  2. 共同利用について

    取得した個人情報は、「読売新聞グループ共同利用についての公表事項」(https://info.yomiuri.co.jp/privacypolicy/kyoudouriyou.html)に定めるところに従い、読売新聞グループ各社および読売新聞販売店(読売センター:YC)のサービス品質向上、サービス案内、マーケティング等で、共同利用させていただく場合がございます。当該個人情報については、各社が責任を持って管理いたします。

  3. 個人情報の取扱いの委託

    当社が業務の委託を行う場合、業務の委託を受けた者が会員等の情報を利用する際も前記1.個人情報の利用目的と同様とします。

  4. 個人情報の開示

    会員等から会員情報開示請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由のない限りお答えいたします。情報の開示は電磁的記録の提供による方法、書面による方法、または当社が定める方法にて行います。なお、開示請求(第三者提供記録の開示請求を含む)、個人情報の利用目的の通知、内容の訂正、追加及び削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止等に関する詳細な手続き方法については、以下の「お問い合わせ窓口」記載のWEBサイト上の「保有個人データに関するお問い合わせ」にて公表します。

<お問い合わせ窓口>

個人情報保護方針に関するお問い合わせ及び開示・訂正・中止のご請求、情報の取り扱い、苦情、その他の不明点についてのご照会は、読売プレミアム倶楽部サービスセンターまでご連絡くださいますようお願いいたします。

https://yomiuri-pc.jp/
読売プレミアム倶楽部サービスセンター
0120-505-056
年中無休9:00~20:00(年末年始除く)

2024年11月1日施行
2025年1月1日改定

読売プレミアム倶楽部 日常生活賠償規約

第1条(補償の対象者)

当法人は、読売プレミアム倶楽部の会員(以下「会員」といいます。)を被保険者として引受保険会社との間で団体総合生活補償保険(個賠型)を締結するものとし、会員に本規約で定める保険事故が発生した場合には、以下の条件及び引受保険会社が定めるところにより、引受保険会社から保険金が支払われるものとします。

第2条(保険金の種類)

保険金の種類は日常生活賠償保険金とします。

第3条(保険期間)

この補償の保険期間は会員資格が付与されてから1年間とし、以降も利用開始月から1年間とします。

第4条(補償内容)

保険金の支払金額は次の金額とし、別表に定めるところにより支払われるものとします。
日常生活賠償保険金 支払限度額1億円

第5条(保険金を支払う場合)

別表に定めるところにより支払われるものとします。

第6条(保険金を支払わない主な場合)

被保険者またはその法定代理人の故意によって発生した損害には、保険金をお支払いしません。
※その他保険金を支払わない主な場合は別表に記載するほか、引受保険会社の保険約款の定めるところによる。

第7条(規約の改定等)

  1. 当法人は、引受保険会社との引受条件の変更や保険契約の解約等により、会員の事前の同意を得ることなく、本規約を変更(終了を含む)することができるものとします。
  2. 当法人は、前項の場合、本規約を改定又は廃止する旨及び改定後の内容並びにその効力発生時期について、会員に対し、事前に郵送、Webサイト上の掲示、メール等により告知するものとし、当該改定等は、告知に定める日より適用されるものとします。

別表 ※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。

保険金の種類 日常生活賠償保険金
★日常生活賠償特約
保険金をお支払いする場合

① 保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合
② 日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負われた場合
ア.本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故

(*1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
(*2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。
(*3)敷地内の動産および不動産を含みます。
(注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。

保険金のお支払額

[被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額] + [判決により支払を命ぜられた訴訟費用および判決日までの遅延損害金] - [被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額-免責金額※(0円)]

(注1)1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。
(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。
(注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
(注4)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受けします。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。
(注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。

保険金をお支払いしない主な場合

●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害
●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任
●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
●心神喪失に起因する損害賠償責任
●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●戦争、その他の変乱※、暴動による損害
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
など

【※印の用語のご説明】
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。

読売プレミアム倶楽部 すまいのかけつけ・せいかつ便利サービス利用規約

Ⅰ サービス全般に関する事項

  1. 適用

    この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、読売新聞社((以下「当社」といいます。)が運営する読売プレミアム倶楽部(以下「本俱楽部」といいます。)の「読売プレミアム倶楽部 すまいのかけつけ・せいかつ便利サービス」(以下「本サービス」といいます。)に適用されます。本サービスを利用する本倶楽部の会員または、会員の配偶者、会員および会員の配偶者の2親等以内の親族(以下「会員等」といいます。)は、本規約に同意の上、本規約の定める条件に従って、本サービスを利用するものとします。

  2. サービスの提供内容

    本サービスは以下のサービスから構成されます。
     ① 水まわりのトラブル応急サービス
     ② かぎのトラブル応急サービス
     ③ ガラスのトラブル応急サービス
     ④ ハウスクリーニング優待サービス
     ⑤ 庭木のお手入れ優待サービス
     ⑥ 害虫駆除優待サービス
     ⑦ 家事代行優待サービス

    なお、本サービスは本規約に基づき、株式会社プライムアシスタンス(以下「委託会社」といいます。)にサービスの運営を委託しています。

  3. サービスの対象期間

    本サービスの対象期間は、本倶楽部の会員資格を有している期間とします。本倶楽部の会員資格を喪失された場合は本サービスの提供を行いません。

  4. サービスをご利用いただく際のご注意事項

    (1) 会員等が本サービスの利用申込を行ったときは、会員の会員番号を確認し、本サービスの提供に必要な契約内容や会員等の情報を委託会社と提携する専門業者(以下「提携業者」といいます。)へ連絡します。
    (2) サービスを利用する際は、必ず事前に『読売プレミアム倶楽部サービスセンター』までご連絡ください。
    (3) 本サービスは、サービス内容を予告なく変更する場合や、サービスの利用を制限させていただく場合があります。最新のサービス内容については本倶楽部の会員専用WEBサイトに掲載しています。
    (4) 戦争、地震・噴火またはこれらによる津波、台風などの災害時には、本サービスをご利用いただけないことがあります。

  5. サービス提供の中止・終了・変更

    当社は、会員にあらかじめまたは事後に通知して、本サービスの提供を中止もしくは終了またはサービス内容を変更することができるものとし、会員等はこれを承諾するものとします。

  6. 合意管轄裁判所

    会員等と提携先の間で、本規定に関し訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

Ⅱ 各サービスの概要とご注意いただきたい点

  1. サービスの対象建物

    本サービスは、本倶楽部の会員が居住する建物の専有・占有する住居部分を対象とし、事業の用に供する部分は含まれないものとします。また、マンション等の共用部分は除きます。

  2. サービスの適用地域

    本サービスは、日本国内でのみ適用されます。また、各サービスの提供地域には限定があるため、一部の地域では本サービスの一部または全部がご利用いただけないことがあります。

  3. サービスをご利用いただく際のご注意事項

    (1) 本サービスは、提携業者を本倶楽部の会員等にご紹介し、利用料金の一部または全部を本倶楽部が負担もしくは優待料金での利用を可能とするものです。会員等は本サービスに基づき修繕等の対応を受ける場合には、当該提携業者との間で直接契約を締結することを要するものとします。

    (2) 提携業者によるサービス提供であり、サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスの提供ができない場合があります。

    (3) 本サービスの提供範囲外の費用は会員等のご負担となります。また、サービスのご利用後に、サービスの対象でないことが判明した場合、費用は全て会員等のご負担となります。

    (4) サービスの利用者が賃借人の場合は、管理会社や所有者の承認を得てからの作業となります。

  4. 『水まわりのトラブル応急サービス』の提供範囲

    (1) トイレや台所・浴室・洗面所等の給排水管の詰まり、蛇口・排水パイプ等からの水漏れが生じた場合に提携業者の手配を行い、詰まりの除去や水漏れを止めるための応急処置(30分程度の軽作業)を実施します。
    (部品交換等を伴う本格的な修理にかかる費用など応急処置を超える修理費用については、サービスの対象外となり会員等のご負担となります。)

    (2) 応急処置に必要な費用には、出張費・作業代を含み、パッキン等の部品代を除きます。

    (3) 部品交換に関する部品代・作業代等の費用は会員等のご負担となります。

    (4) 便器等の脱着作業に関する費用は会員等のご負担となります。

    (5) マンションやアパート等の集合住宅における共用部分および公共機関等の管轄部分に生じた詰まり、水漏れは対象外です。また、会員等が事業の用に供する部分も対象外です。

    (6) 給排水管の凍結を原因とする場合はサービスの対象外です。

    (7) 屋外、車庫、物置、倉庫の水道など同一敷地内の居住部分以外で生じた詰まり、水漏れは本サービスの対象外です。

  5. 『かぎのトラブル応急サービス』の提供範囲

    (1) かぎの紛失や施錠不良の場合等に提携業者の手配を行い、応急処置(30分程度の軽作業)として出入口(玄関等)の開錠・破錠作業等を行います。

    (2) 開錠・破錠等の後に行った、かぎの新規取付や部品交換に関する部品代・作業代等の費用は会員等のご負担となります。

    (3) サービスの対象は一般の住宅用の出入口のかぎに限ります。併用住宅の店舗・事務所専用部分の出入口の開錠・破錠等、建物内のドアの開錠・破錠等、車庫・物置・倉庫などの開錠・破錠等は対象外です。また、マンションやアパート等の集合住宅における共用部分のエントランス等は開錠・破錠等の対象外となります。

    (4) かぎおよびドアの種類によっては開錠・破錠等の作業ができない場合があります。

    (5) ホームセキュリティなどにご加入されている場合などは、ご加入の警備会社へ作業を依頼させていただく場合があります。

    (6) 会員等ご自身の立会いおよび身分証明 ※ができない場合には、サービスの提供をお断りさせていただくことがあります。

    ※顔写真付きで物件住所の確認ができる身分証明書などをご提示いただきます。

  6. 『ガラスのトラブル応急サービス』の提供範囲

    (1) ガラスが破損した場合等に提携業者の手配を行い、ガラスの養生などの応急処置(30分程度の軽作業)の無償提供を行います。

    (2) ガラスの交換に関する部品代・作業代等の費用は会員等のご負担となります。

    (3) 応急処置を超える作業または追加で発生した二次工事費用(部品交換や修理費用など)は会員等のご負担となります。

    (4) 破損ガラスの処分料は会員等のご負担となります。

  7. 『ハウスクリーニング優待サービス』の提供範囲

    (1) ハウスクリーニング優待サービスにおいて、提携業者が提供するハウスクリーニングサービスの詳細については、原則として、提携業者の規約等が適用されるものとし、当該規約に定める内容と本規約および会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約および会員規約等に定める内容が優先して適用されるものとします。

    (2) ハウスクリーニング優待サービスのサービス利用期間において、対象建物の第4項に定める対象箇所について、提携業者が提供するハウスクリーニングサービスを利用した場合、当該サービスの利用時に、提携業者が提示する当該サービスの利用代金の5%相当額の割引が適用されます。ただし、割引金額は1回につき金5,000円(消費税込)を上限とします。

    (3) 提携業者が提供するハウスクリーニングサービスのオプションサービスは、ハウスクリーニング優待サービスの対象外となります。

    (4) 提携業者が提供するハウスクリーニングサービスの対象箇所は、エアコンクリーニング、レンジフードクリーニング、全自動洗濯機除菌クリーニング、キッチンクリーニング、浴室クリーニング、洗面所クリーニング、トイレクリーニング、洗濯防水パン清掃、窓ガラス・サッシ・網戸クリーニングとします。

  8. 『庭木のお手入れ優待サービス』の提供範囲

    (1) 庭木のお手入れ優待サービスにおいて、提携業者が提供する庭木の手入れに関するサービスの詳細については、原則として、提携業者の規約等が適用されるものとし、当該規約に定める内容と本規約および会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約および会員規約等に定める内容が優先して適用されるものとします。

    (2) 庭木のお手入れ優待サービスのサービス利用期間において、提携業者が定める範囲内にて提携業者が提供する庭木の手入れに関するサービスを利用した場合、当該サービスの利用時に、提携業者が提示する当該サービスの利用代金の5%相当額の割引が適用されます。ただし、割引金額は1回につき金5,000円(消費税込)を上限とします。

  9. 『害虫駆除優待サービス』の提供範囲

    (1) 害虫駆除優待サービスにおいて、提携業者が提供する害虫の駆除に関するサービスの詳細については、原則として、提携業者の規約等が適用されるものとし、当該規約に定める内容と本規約および会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約および会員規約等に定める内容が優先して適用されるものとします。

    (2) 害虫駆除優待サービスのサービス利用期間において、対象建物にて提携業者が提供する害虫の駆除に関するサービスを利用した場合、当該サービスの利用時に、提携業者が提示する当該サービスの利用代金の5%相当額の割引が適用されます。ただし、割引金額は1回につき金5,000円(消費税込)を上限とします。

  10. 『家事代行優待サービス』の提供範囲

    (1) 家事代行優待サービスにおける「家事おてつだいサービス」の詳細については、原則として、提携業者の規約等が適用されるものとし、当該規約に定める内容と本規約および会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約および会員規約等に定める内容が優先して適用されるものとします。

    (2) 家事代行優待サービスのサービス利用期間における家事代行サービスの利用時間(『11.サービスを提供できない場合』に基づく提携業者以外の業者が実施した時間も含みます。以下同じとします)が、累計10時間までの利用については、提携業者が提示する料金の30%相当額(1円未満四捨五入、以下同じとします)を、累計10時間を超える利用については、提携業者が提示する料金の5%相当額を、提携業者にて当該料金から差し引くものとします。

    (3) 利用期間は毎年4月1日を起算日とした1年間とし、会員本人以外が利用した時間も合算されるものとします。

  11. サービスを提供できない場合

    (1) 本サービスは、以下の事項に該当する場合は本サービスの対象外となります。
     ① 同一会員等から短期間に同一または類似内容の出動依頼が著しく多い等、会員等の故意または意図的と判断される場合
     ② 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする場合
     ③ 戦争または暴動を原因とする場合
     ④ 風災や水災などの自然災害を原因とする場合

    (2) 『読売プレミアム倶楽部サービスセンター』に事前にご連絡がなく会員等自身で業者を手配された場合は本サービスの対象外となります。

    (3) 委託会社は、気象状況または交通事情その他の事由によっては、サービスを提供することができない場合があります。この場合には、会員等は、自ら提携業者以外の業者を手配することができるものとします。

    (4) 前項の場合において、会員等は、自ら手配した提携業者以外の業者に対して支払った費用の一部について、委託会社に対して支払いを求めることができるものとします。

    (5) 会員等は、委託会社に対して費用の支払を求めるときは、委託会社所定の請求書、領収書および費用明細を委託会社別に定める窓口まで送付するものとします。

    (6) 前2項に基づき委託会社が会員等に対して支払う費用は、各サービスの提供範囲に準ずるものとします。また、家事代行優待サービスのサービス利用期間における家事代行サービスの利用時間が累計10時間までの利用に対しては、会員等が支払った費用の30%相当額または1時間あたり2,000円を上限額としたいずれか低い額とします。また、当該利用時間が累計10時間を超える利用に対しては、当該費用の5%相当額または1時間あたり300円を上限額としたいずれか低い額とします。

    (7) 前3項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは費用を支払いません。
     ① 委託会社が各サービスを提供することができなかった日から90日以内に申請書および領収書の提出がないとき。
     ② 申請書の内容に不備または誤記もしくは記載漏れがあり、委託会社が指定した期間内に補正されないとき。
     ③ 会員等が虚偽の説明または書類の提出をしたとき。
     ④ 本規約に基づき会員等が負担することとされている費用の支払を求めるとき。

    (8) 委託会社による費用の支払後、前項各号に該当することが判明したときは、会員等は、委託会社に対し、直ちに受領した金銭を返還しなければなりません。

  12. サービスの提供を行わない場合

    委託会社は、次のいずれかに該当する場合(該当するおそれのある場合も含みます。)はサービスの提供を行いません。
     ① 公序良俗に反する行為
     ② 法令に違反する行為
     ③ 第三者(当社を含みます。)に不利益を与える行為(誹謗・中傷する行為、名誉・信用を傷つける行為のほか、迷惑行為を含みます。)
     ④ 営利を目的(商業目的)として本サービスを利用する場合
     ⑤ 当社または委託会社が、著しく利用頻度が高いまたは意図的な利用と判断した場合
     ⑥ 会員等が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当するとき
     ⑦ その他当社または委託会社が不適切と判断した場合

  13. 分離可能性

    本規約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有します。また本規約のいずれかの条項またはその一部が、ある会員等との関係で無効または執行不能と判断された場合であっても、他の会員等との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

  14. 各サービスのご連絡先

    『水まわりのトラブル応急サービス』、『かぎのトラブル応急サービス』、『ガラスのトラブル応急サービス』、『ハウスクリーニング優待サービス』、『庭木のお手入れ優待サービス』、『害虫駆除優待サービス』、『家事代行優待サービス』をご利用の際には、下記連絡先までご連絡ください。

    読売プレミアム倶楽部サービスセンター
    0120-505-056
    ※ご利用時には、会員等のお名前と会員番号をお知らせください。