- サービスの対象建物
本サービスは、本倶楽部の会員が居住する建物の専有・占有する住居部分を対象とし、事業の用に供する部分は含まれないものとします。また、マンション等の共用部分は除きます。
- サービスの適用地域
本サービスは、日本国内でのみ適用されます。また、各サービスの提供地域には限定があるため、一部の地域では本サービスの一部または全部がご利用いただけないことがあります。
- サービスをご利用いただく際のご注意事項
(1) 本サービスは、提携業者を本倶楽部の会員等にご紹介し、利用料金の一部または全部を本倶楽部が負担もしくは優待料金での利用を可能とするものです。会員等は本サービスに基づき修繕等の対応を受ける場合には、当該提携業者との間で直接契約を締結することを要するものとします。
(2) 提携業者によるサービス提供であり、サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスの提供ができない場合があります。
(3) 本サービスの提供範囲外の費用は会員等のご負担となります。また、サービスのご利用後に、サービスの対象でないことが判明した場合、費用は全て会員等のご負担となります。
(4) サービスの利用者が賃借人の場合は、管理会社や所有者の承認を得てからの作業となります。
- 『水まわりのトラブル応急サービス』の提供範囲
(1) トイレや台所・浴室・洗面所等の給排水管の詰まり、蛇口・排水パイプ等からの水漏れが生じた場合に提携業者の手配を行い、詰まりの除去や水漏れを止めるための応急処置(30分程度の軽作業)を実施します。
(部品交換等を伴う本格的な修理にかかる費用など応急処置を超える修理費用については、サービスの対象外となり会員等のご負担となります。)
(2) 応急処置に必要な費用には、出張費・作業代を含み、パッキン等の部品代を除きます。
(3) 部品交換に関する部品代・作業代等の費用は会員等のご負担となります。
(4) 便器等の脱着作業に関する費用は会員等のご負担となります。
(5) マンションやアパート等の集合住宅における共用部分および公共機関等の管轄部分に生じた詰まり、水漏れは対象外です。また、会員等が事業の用に供する部分も対象外です。
(6) 給排水管の凍結を原因とする場合はサービスの対象外です。
(7) 屋外、車庫、物置、倉庫の水道など同一敷地内の居住部分以外で生じた詰まり、水漏れは本サービスの対象外です。
- 『かぎのトラブル応急サービス』の提供範囲
(1) かぎの紛失や施錠不良の場合等に提携業者の手配を行い、応急処置(30分程度の軽作業)として出入口(玄関等)の開錠・破錠作業等を行います。
(2) 開錠・破錠等の後に行った、かぎの新規取付や部品交換に関する部品代・作業代等の費用は会員等のご負担となります。
(3) サービスの対象は一般の住宅用の出入口のかぎに限ります。併用住宅の店舗・事務所専用部分の出入口の開錠・破錠等、建物内のドアの開錠・破錠等、車庫・物置・倉庫などの開錠・破錠等は対象外です。また、マンションやアパート等の集合住宅における共用部分のエントランス等は開錠・破錠等の対象外となります。
(4) かぎおよびドアの種類によっては開錠・破錠等の作業ができない場合があります。
(5) ホームセキュリティなどにご加入されている場合などは、ご加入の警備会社へ作業を依頼させていただく場合があります。
(6) 会員等ご自身の立会いおよび身分証明 ※ができない場合には、サービスの提供をお断りさせていただくことがあります。
※顔写真付きで物件住所の確認ができる身分証明書などをご提示いただきます。
- 『ガラスのトラブル応急サービス』の提供範囲
(1) ガラスが破損した場合等に提携業者の手配を行い、ガラスの養生などの応急処置(30分程度の軽作業)の無償提供を行います。
(2) ガラスの交換に関する部品代・作業代等の費用は会員等のご負担となります。
(3) 応急処置を超える作業または追加で発生した二次工事費用(部品交換や修理費用など)は会員等のご負担となります。
(4) 破損ガラスの処分料は会員等のご負担となります。
- 『ハウスクリーニング優待サービス』の提供範囲
(1) ハウスクリーニング優待サービスにおいて、提携業者が提供するハウスクリーニングサービスの詳細については、原則として、提携業者の規約等が適用されるものとし、当該規約に定める内容と本規約および会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約および会員規約等に定める内容が優先して適用されるものとします。
(2) ハウスクリーニング優待サービスのサービス利用期間において、対象建物の第4項に定める対象箇所について、提携業者が提供するハウスクリーニングサービスを利用した場合、当該サービスの利用時に、提携業者が提示する当該サービスの利用代金の5%相当額の割引が適用されます。ただし、割引金額は1回につき金5,000円(消費税込)を上限とします。
(3) 提携業者が提供するハウスクリーニングサービスのオプションサービスは、ハウスクリーニング優待サービスの対象外となります。
(4) 提携業者が提供するハウスクリーニングサービスの対象箇所は、エアコンクリーニング、レンジフードクリーニング、全自動洗濯機除菌クリーニング、キッチンクリーニング、浴室クリーニング、洗面所クリーニング、トイレクリーニング、洗濯防水パン清掃、窓ガラス・サッシ・網戸クリーニングとします。
- 『庭木のお手入れ優待サービス』の提供範囲
(1) 庭木のお手入れ優待サービスにおいて、提携業者が提供する庭木の手入れに関するサービスの詳細については、原則として、提携業者の規約等が適用されるものとし、当該規約に定める内容と本規約および会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約および会員規約等に定める内容が優先して適用されるものとします。
(2) 庭木のお手入れ優待サービスのサービス利用期間において、提携業者が定める範囲内にて提携業者が提供する庭木の手入れに関するサービスを利用した場合、当該サービスの利用時に、提携業者が提示する当該サービスの利用代金の5%相当額の割引が適用されます。ただし、割引金額は1回につき金5,000円(消費税込)を上限とします。
- 『害虫駆除優待サービス』の提供範囲
(1) 害虫駆除優待サービスにおいて、提携業者が提供する害虫の駆除に関するサービスの詳細については、原則として、提携業者の規約等が適用されるものとし、当該規約に定める内容と本規約および会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約および会員規約等に定める内容が優先して適用されるものとします。
(2) 害虫駆除優待サービスのサービス利用期間において、対象建物にて提携業者が提供する害虫の駆除に関するサービスを利用した場合、当該サービスの利用時に、提携業者が提示する当該サービスの利用代金の5%相当額の割引が適用されます。ただし、割引金額は1回につき金5,000円(消費税込)を上限とします。
- 『家事代行優待サービス』の提供範囲
(1) 家事代行優待サービスにおける「家事おてつだいサービス」の詳細については、原則として、提携業者の規約等が適用されるものとし、当該規約に定める内容と本規約および会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約および会員規約等に定める内容が優先して適用されるものとします。
(2) 家事代行優待サービスのサービス利用期間における家事代行サービスの利用時間(『11.サービスを提供できない場合』に基づく提携業者以外の業者が実施した時間も含みます。以下同じとします)が、累計10時間までの利用については、提携業者が提示する料金の30%相当額(1円未満四捨五入、以下同じとします)を、累計10時間を超える利用については、提携業者が提示する料金の5%相当額を、提携業者にて当該料金から差し引くものとします。
(3) 利用期間は毎年4月1日を起算日とした1年間とし、会員本人以外が利用した時間も合算されるものとします。
- サービスを提供できない場合
(1) 本サービスは、以下の事項に該当する場合は本サービスの対象外となります。
① 同一会員等から短期間に同一または類似内容の出動依頼が著しく多い等、会員等の故意または意図的と判断される場合
② 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする場合
③ 戦争または暴動を原因とする場合
④ 風災や水災などの自然災害を原因とする場合
(2) 『読売プレミアム倶楽部サービスセンター』に事前にご連絡がなく会員等自身で業者を手配された場合は本サービスの対象外となります。
(3) 委託会社は、気象状況または交通事情その他の事由によっては、サービスを提供することができない場合があります。この場合には、会員等は、自ら提携業者以外の業者を手配することができるものとします。
(4) 前項の場合において、会員等は、自ら手配した提携業者以外の業者に対して支払った費用の一部について、委託会社に対して支払いを求めることができるものとします。
(5) 会員等は、委託会社に対して費用の支払を求めるときは、委託会社所定の請求書、領収書および費用明細を委託会社別に定める窓口まで送付するものとします。
(6) 前2項に基づき委託会社が会員等に対して支払う費用は、各サービスの提供範囲に準ずるものとします。また、家事代行優待サービスのサービス利用期間における家事代行サービスの利用時間が累計10時間までの利用に対しては、会員等が支払った費用の30%相当額または1時間あたり2,000円を上限額としたいずれか低い額とします。また、当該利用時間が累計10時間を超える利用に対しては、当該費用の5%相当額または1時間あたり300円を上限額としたいずれか低い額とします。
(7) 前3項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは費用を支払いません。
① 委託会社が各サービスを提供することができなかった日から90日以内に申請書および領収書の提出がないとき。
② 申請書の内容に不備または誤記もしくは記載漏れがあり、委託会社が指定した期間内に補正されないとき。
③ 会員等が虚偽の説明または書類の提出をしたとき。
④ 本規約に基づき会員等が負担することとされている費用の支払を求めるとき。
(8) 委託会社による費用の支払後、前項各号に該当することが判明したときは、会員等は、委託会社に対し、直ちに受領した金銭を返還しなければなりません。
- サービスの提供を行わない場合
委託会社は、次のいずれかに該当する場合(該当するおそれのある場合も含みます。)はサービスの提供を行いません。
① 公序良俗に反する行為
② 法令に違反する行為
③ 第三者(当社を含みます。)に不利益を与える行為(誹謗・中傷する行為、名誉・信用を傷つける行為のほか、迷惑行為を含みます。)
④ 営利を目的(商業目的)として本サービスを利用する場合
⑤ 当社または委託会社が、著しく利用頻度が高いまたは意図的な利用と判断した場合
⑥ 会員等が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当するとき
⑦ その他当社または委託会社が不適切と判断した場合
- 分離可能性
本規約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有します。また本規約のいずれかの条項またはその一部が、ある会員等との関係で無効または執行不能と判断された場合であっても、他の会員等との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
- 各サービスのご連絡先
『水まわりのトラブル応急サービス』、『かぎのトラブル応急サービス』、『ガラスのトラブル応急サービス』、『ハウスクリーニング優待サービス』、『庭木のお手入れ優待サービス』、『害虫駆除優待サービス』、『家事代行優待サービス』をご利用の際には、下記連絡先までご連絡ください。
読売プレミアム倶楽部サービスセンター
0120-505-056
※ご利用時には、会員等のお名前と会員番号をお知らせください。